むちうちで弁護士をお探しの方へ
むちうち症の慰謝料
1 むちうち症の賠償項目
むちうち症で通院をしている方は,一般的に慰謝料を受け取ることができます。
また,後遺障害認定を受けた場合には,後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
その他,慰謝料とは別枠で,通院交通費・休業損害や後遺障害が認定された場合には後遺障害逸失利益を受けることができる場合があります。
2 むちうち症の通院慰謝料相場
保険会社は営利企業ですので,できる限り賠償金を少なくしようとする傾向があります 。
そのため,保険会社は被害者に示談金の提示をする場合,相場より低額である自賠責基準ないし任意保険基準で提案することが多いです。
しかしながら,一般的には,後記のとおり,弁護士基準(裁判基準)が適正な慰謝料です。
⑴ 自賠責基準
保険は,大きく分けて,いわゆる強制保険である自賠責保険と任意加入である任意保険があります。
自賠責保険は最低限を補償しており,自賠責保険が補えない部分を任意保険が補償する構造になっています。
自賠責保険は,死亡と後遺障害を除く傷害分(治療費・交通費・慰謝料・休業損害など )で120万円を上限にしています。
ですので,治療費や慰謝料などの合計で120万円を超えた場合には,補償されません 。
また,慰謝料の計算は,①総治療期間×4200円(令和2年4月1日以降発生の事故であれば4300円)か,もしくは,②実治療日数×2× 4200円(令和2年4月1日以降発生の事故であれば4300円),のうちいずれか低い金額になります。
⑵ 任意保険基準
各保険会社が内部で定めた基準で,一般的には,外部に公表されていません。
一般的には,弁護士基準よりは低額です。
⑶ 弁護士基準(裁判基準)
むちうち症における,弁護士基準の慰謝料の相場は,基本的には,入通院期間と入通院日数が関係します。
たとえば,通院期間が1か月なら19万円,3か月なら53万円,4か月なら67万円 ,6か月なら89万円,が弁護士基準(裁判基準)の慰謝料です。
もっとも,通院日数が少ない場合には,実通院日数の3倍を基準として慰謝料を計算する場合があります。
⑷ 具体例
たとえば,令和2年4月1日より前の事故,むちうち症で,通院期間120日,実通院日数40日の事案であれば,通院期間120日×4200=50万4000円>実通院日数40日×2×4200円=3 3万6000円となりますので,自賠責基準の慰謝料は33万6000円になります。
これに対して,弁護士基準の場合には,通院期間120日(4か月)は67万円になります。
この事案では弁護士基準と自賠責基準でおおよそ2倍の金額差が生じうることになります。
3 むちうち症の後遺障害慰謝料の相場
むちうち症の後遺障害として,12級もしくは14級が認定される場合があります。
12級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は93万円である一方,弁護士基準の後遺障害慰謝料は290万円です。
また,14級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円である一方,弁護士基準の後遺障害慰謝料は110万円です。
このように,後遺障害が認定された事案では,自賠責基準と弁護士基準の差が非常に大きなものになります。
4 むちうち症の賠償交渉は弁護士法人心にお任せください
弁護士法人心は,むちうち症の賠償交渉に精通した弁護士が多数在籍しております。
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釧路でむちうち症の慰謝料にお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
むちうち症の後遺症
1 ムチウチ症の後遺症
事故によるむちうち症で治療を継続したものの,症状が残った場合,後遺障害認定を検討すべきです。
後遺障害認定は,自賠責保険会社による認定と裁判による認定がありますが,一般的には,自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行って認定を受けます。
むちうち症の後遺障害等級には,12級と14級があります。
後程詳細を説明しますが,後遺障害が認定されるかされないか,認定される等級の程度により,賠償金が100万円単位で変わってくることも珍しくありません。
後遺障害認定の有無はとても重要な問題だといえます。
2 むちうち症の後遺障害等級認定のポイント
むちうち症の後遺障害等級には,12級と14級があります。
12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級は「局部に神経症状を残すもの 」にあたれば,認定されます。
上記に該当するかは,14級の場合は,①事故の大きさ(事故態様や物損の状況),② 通院の頻度,③治療内容,④年齢,⑤治療期間,⑥後遺障害診断書の記載内容,など様々な要素を総合的に考慮して判断されます。
12級の場合は,上記要素を総合的に考慮した上で,神経症状がMRIや神経学的検査によって他覚的に証明されていることが必要になります。
3 むちうち症で後遺障害等級認定を獲得するためには
むちうち症で後遺障害等級認定を獲得するためには,前述した考慮要素を踏まえて,事故当初の段階から準備しておくことが重要になります。
⑴ 事故の大きさ
まずは,事故の大きさをしっかり証拠化するために,自動車同士の事故であれば,車両の損傷写真を撮影しておくことをお勧めします。
また,人身事故扱いにすることで,警察に実況見聞調書を作成してもらい,事故の大きさを証拠にしてもらうことが大切です。
⑵ 通院の頻度
一般的に,通院の頻度が少ない場合には,ムチウチ症での後遺障害等級認定は難しいです。
事案によっても異なりますが,基本的には,病院のみの通院であれば,最低,週に2回 程度の通院が必要になります。
⑶ 治療内容
重傷であることを示す治療を行っていることや,MRIの撮影を行っていることなどが後遺障害等級認定においては有利になることがあります。
⑷ 年齢
一般的に,20代など若年の方は認定されにくい一方で,80代などご高齢の方は,認定されやすい傾向があります。
⑸ 治療期間
むちうち症で後遺障害認定を獲得するためには,基本的には,6か月の通院は必要になります。
保険会社が3か月程度で後遺障害等級認定申請の案内を行うことがありますが,3か月で症状固定になったとしても,非該当の結果である可能性が高いです。
保険会社の後遺障害等級認定申請の案内には注意してください。
⑹ 後遺障害診断書の記載内容
常時痛ではないと誤解されるような記載がないことが重要です。
たとえば,「雨の日に痛みが生じる」などと記載されると,雨の日以外痛みがないと誤解される可能性がありますので,ご注意ください。
4 後遺障害認定を受けた場合の賠償金の相場
後遺障害が認定された場合には,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の賠償項目を相手方に請求することができます。
⑴ 後遺障害慰謝料
保険会社はできる限り,低額な賠償金で示談金を提案する傾向があります。
自賠責基準といわれる低額な基準で提案することも多いです。
12級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は93万円である一方,弁護士基準の後遺障害慰謝料は290万円です。
また,14級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円である一方,弁護士基準の後遺障害慰謝料は110万円です。
このように,弁護士基準と自賠責基準では大きな金額差が生じます。
⑵ 後遺障害逸失利益
後遺障害がなかったのであれば得られたであろう利益(将来の収入など)を後遺障害逸失利益として相手方に請求することできます。
後遺障害逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息を控除した係数(一 般的にはライブニッツ係数を用います。)により計算されます。
12級であれば,一般的には,労働能力喪失率は14%,労働能力喪失期間は10年とされています。
また,14級であれば,労働能力喪失率は5%,労働能力喪失期間は5年とされています。
たとえば,事故前年度の年収が600万円の給与所得者の方で,14級が認定された場合には,基礎収入600万円×労働能力喪失率は5%×労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数4.3295(令和2年4月1日より前に発生した事故の場合のライプニッツ係数)=129万8850円という計算になります(事案の内容などによって変動する可能性もあります)。
5 後遺障害に関する相談はお早めに
このように後遺障害等級認定の有無により賠償金が大きく異なるととも,後遺障害等級認定を獲得するためには初期段階から行うべきことがありますので,できる限り早い段階で後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では,後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しています。
後遺障害に精通した弁護士が多数在籍しておりますので,釧路で後遺障害等級認定申請をお考えの方は,お気軽にご相談ください。