高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請について

1 高次脳機能障害とは
 高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって生じる神経心理学的障害のことをいいます。
 その症状としては記憶障害,遂行機能障害,注意障害,社会的行動障害など様々です。
 事故前と比べて,会話が噛み合わなくなった,計画的に行動できなくなった,まるで別人のような性格になった,などの症状が生じることがあります。
2 高次脳機能障害における後遺障害等級認定のポイント
 高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには主に以下の4つが大切です。
⑴ 脳損傷に関する傷病名で診断されていること
 たとえば,外傷性くも膜下出血,脳室出血,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,脳挫傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血,脳室出血,などの傷病名で診断されていることが大切です。
⑵ ⑴の傷病名について画像所見が存在すること
⑶ 意識障害が存在すること
⑷ 高次脳機能障害の症状が生じていること
3 高次脳機能障害における注意点
⑴ 主治医に症状を伝えること
高次脳機能障害は,症状が分かりにくい事案も多く,身近にいる方が事故前とどのように変化しているかをしっかり伝えることが大切です。
⑵ 被害者の言動を記録すること
 また,事故直後の段階から,被害者の症状を記録することはもとより,事故前にはなかった言動を日記などに記録しておくことが大切です。
 このような記録の積み重ねが,最終的に,後遺障害等級に影響する場合があります。
⑶ 被害者請求をすること
 後遺障害等級認定申請の際には,任意保険会社経由で自賠責保険会社に申請する方法(いわゆる事前認定)と被害者またはその代理人が直接自賠責保険会社に申請する方法があります。
 事前認定では,任意保険会社が被害者に不利なカルテを付けて申請することや,被害者に不利な意見書を付けて申請することがあります。
 一方,被害者請求の場合には,そのような心配がなく,適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高いです。
 高次脳機能障害の場合には,等級によって賠償金が1000万円単位で変わることがありますので,被害者請求で後遺障害等級認定申請を行うことをお勧めします。
4 釧路で高次脳機能障害でお困りの方は
 弁護士法人心では,後遺障害等級認定申請を審査する機関である損害保険料率算出機構に在籍していた職員が,高次脳機能障害に詳しい弁護士とともに,高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請をサポートします。
 釧路で高次脳機能障害でお悩みの方は,お気軽に,弁護士法人心にご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害等級と後遺障害慰謝料

1 高次脳機能障害の後遺障害等級
 高次脳機能障害の後遺障害等級は,自動車賠償責任保険法において,1級,2級,3級,5級,7級,9級,があります(事案によっては12級や14級が認定されることがあります)。
 いずれの等級に該当するかは,以下のとおり,症状の程度などによって決まります。

⑴ 1級1号
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑵ 2級1号
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑶ 3級3号
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑷ 5級2号
 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑸ 7級4号
 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑹ 9級10号
 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

2 高次脳機能障害の適正な等級認定のために
 高次脳機能障害の等級を判断するうえで,重要になるのは,主に,神経系統の障害に関する医学的意見と日常生活状況報告です。
 神経系統の障害に関する医学的意見は,主治医が作成するものですので,日頃から診察で,高次脳機能障害の顕れと考えられる被害者の言動を細かく伝えておくことが大切です。
 また,日常生活状況報告は,身近な方が作成するものですが,日頃から被害者の言動を日記などに記録するとともに,日常生活状況報告に,高次脳機能障害の顕れと考えられる被害者の言動をしっかり記載することが大切です。

3 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
 高次脳機能障害において後遺障害認定がされた場合には,賠償項目として,後遺障害
慰謝料(後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償項目)を請求することができます。
 一般的には,1級は2800万円,2級は2370万円,3級は1990万円,5級は1400万円,7級は1000万円,9級は690万円,12級は290万円,14級は110万円が相場とされています(事案の内容などによって変動する可能性はあります)。

 等級が1つ異なるだけでも賠償金に大きな差が出ることも少なくありません。

4 弁護士法人心が高次脳機能障害に強い理由

 弁護士法人心では,後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構で後遺障害案件を担当していた元職員が在籍しており,高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請に対するサポートが充実しています。

 釧路で高次脳機能障害にお悩みの方は,是非一度,弁護士法人心にご相談ください。

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