後遺障害についてのQ&A
後遺障害についてのQ&A
Q後遺障害等級認定申請を考えているのですが,弁護士に相談した方が良いですか?
A
弁護士に相談した方が良いです。
1 万が一後遺症が残った場合に備えて
交通事故で受傷し,治療を続けたが症状が残存した方の中には後遺障害等級認定申請を考える方がいらっしゃいます。
もっとも,後遺障害等級認定は,受傷態様・通院頻度・治療内容・治療期間・後遺障害診断書の記載内容等様々な事情を総合的に考慮して判断されるため,症状が残存したすべての方が後遺障害等級認定を受けられるとは限りません。
後々,症状が残存した場合でも,治療中に受けるべき検査を受けていない,通院頻度が少ないなどの理由で,後遺障害等級認定申請を検討した段階では,手遅れになるケースもあります。
できる限り早い段階で適切なアドバイスを受けておくことが大切です。
2 後遺症が残ってしまった場合には
⑴ 加害者請求と被害者請求
後遺症が残った方は,一般的に,相手方の自賠責保険会社に対して,後遺障害等級認定申請を行うことができます。
後遺障害等級認定申請の方法には,加害者請求(相手方の任意保険会社を経由して相手方の自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行うこと)と被害者請求(被害者またはその代理人が,直接,相手方の自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行うこと)があります。
保険会社は営利企業ですので,賠償金を抑制することを考え,加害者請求の場合には,後遺障害等級認定を非該当,または,等級を低くするために,カルテ上の不利な記載にラインマーカーを引いて添付資料として自賠責保険会社に提出することや不利な意見書をつけて自賠責保険会社に提出することなどがあります。
これに対して,被害者請求の場合には,被害者またはその代理人が直接自賠責保険会社に書類を提出するため,上記のような心配がいりません。
後遺症等級認定申請は,一般的に,被害者請求で行うべきです。
被害者請求に不安のある方は,後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に依頼して被害者請求を行うことをお勧めします。
⑵ 後遺障害診断書等の記載内容に注意
後遺障害等級認定申請の際には,一般的に,後遺障害診断書や診断書,診療報酬明細書などの書類を提出することになります。
後遺障害等級認定申請は,書面審査が中心になりますので,基本的には,提出書類の内容によって結果が大きく異なります。
したがって,後遺障害診断書等の記載内容が適切なものかを判断するためにも,後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
3 後遺障害等級認定申請を考えている方は弁護士に相談するのをお勧めします
このように,後遺障害等級認定申請は様々な要素を総合的に考慮して判断されることからできる限り早い段階から対応策を知ることが重要です。
また,加害者請求では申請において不利な状態になりうること,提出書類の精査にはノウハウが必要になることから,遅くとも,後遺障害等級認定申請を行う前には,弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では,後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構で約40年間審査を担当した者が在籍しており,そのノウハウを交通事故担当弁護士と共有しています。
釧路で後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士をお探しの方はお気軽に弁護士法人心にご相談ください。
Q後遺障害が認定されると賠償金にどのように影響しますか?
A
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を賠償金として得られる可能性があります。
1 後遺障害認定による賠償項目
後遺障害が認定された場合には,後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する賠償項目)と後遺障害逸失利益(後遺障害がなかったならば得られたであろう収入などの利益)を賠償金として得られる可能性があります。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害は1級から14級まであります。
一般的には,その等級に応じて,後遺障害慰謝料の金額が変わります。
一般的には,1級が2800万円,2級が2370万円,3級が1990万円,4級が1670万円,5級が1400万円,6級が1180万円,7級が1000万円,8級が830万円,9級が690万円,10級が550万円,11級が420万円,12級が290万円,13級が180万円,14級が110万円が相場とされています。
このように,等級が1つ異なるだけで,賠償金額が大きく異なる可能性があります。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益の算定方法は、一年間の基礎収入×該当する等級に対応する労働能力
喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)です。
⑴ 基礎収入
会社員などの給与所得者の方は,事故前1年間の年収を基礎とすることが多いです。
また,自営業者などの事業所得者の方は,確定申告をした際の申告所得が基準となることが多いです。
主婦の方は,女性の平均賃金を基準にすることが多いです。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率について,一般的には,1級から3級が100%,4級が92%,5級が79%,6級が67%,7級が56%,8級が45%,9級が35%,10級が27%,11級が20%,12級が14%,13級が9%,14級が5%が相場とされています。
もっとも,脊柱変形の後遺障害や醜状の後遺障害など被害者の職業等を考慮して実際の収入に影響が少ない,ないし,影響がない事案においては上記等級に応じた労働能力喪失率にならないこともあります。
⑶ 労働能力喪失期間
就労可能年数は,基本的に18歳から67歳までとされています。
高齢者の方の場合には,平均余命の2分の1を就労可能年数とすることがあります。
⑷ 中間利息控除
将来得られる収入などを,一括で受け取れることから,中間利息を控除することになります。
中間利息を控除する際にはライプニッツ係数やホフマン係数を用いることが一般的です。
⑸ 具体例
たとえば,令和2年4月1日より前の事故で,後遺障害等級7級認定・症状固定時の年齢が50歳・事故前年度の収入が700万円の給与所得者の場合には,基礎収入700万円×労働能力喪失率56%×労働能力喪失期間17年に対するライプニッツ係数11.2741=4419万4472円になります(本来は,事案の内容などによって金額が変動する可能性があります)。
4 釧路で後遺障害でお悩みの方は
弁護士法人心では,後遺障害に詳しい弁護士がご相談を担当いたします。
釧路で後遺障害にお悩みの方は,お気軽にご相談ください。