保険会社対応についてのQ&A

保険会社対応についてのQ&A

Q保険会社の言うとおりに対応するのはダメなんですか?

A

場合によりますが,弁護士に相談してから決めることをお勧めします。

1 低額な賠償金が提示されることがある

 保険会社は,被害者に対して,治療費の支払いを早期に打ちきり,低額な賠償金を提示することが少なくありません。

 そのため,保険会社の言うとおりにして,後々,もっと多くの治療費の支払いを受けられるはずであったことや,もっと多くの慰謝料を含む賠償金を受けられるはずであったことを知り,後悔する方も少なくありません。

2 不当な打ちきりに注意

 保険会社は,早期に治療費の支払いを打ち切る場合があります。 たとえば,道路上の追突事故で車両の損傷も大きいにもかかわらず,ムチウチ症は3か 月で打ち切るのが通常であるなど話をして打ち切る事案やムチウチ症の治療は3か月程度で治るのが通常であるなどと話をして被害者の通院を終了するように誘導する事案など様々な事案があります。

 裁判所では,事故の大きさや治療経過,主治医の見解などを総合的に考慮して,賠償上相当な治療期間を判断しているため,すべてのムチウチ症の案件で3か月の治療期間が相当であるということではありません。

3 後遺障害等級認定申請の案内に注意

 たとえば,むち打ち症で事故から3か月程通院を継続して症状が治らなかった場合に,保険会社から後遺障害等級認定申請の案内がされることがあります。

 しかしながら,むち打ち症で3か月しか通院しなかった事案で,後遺障害等級認定申請を行った場合,後遺障害が認定されない可能性が高いです。

 むち打ち症で後遺障害等級認定を受ける場合には,基本的には,6か月程度の通院が必要になります。

 保険会社としては,後遺障害等級認定を獲得させないようにするとともに,症状固定にすることで,治療費の支払いを早期に打ち切ることが狙いである可能性が高いです。

4 少しでも迷ったら弁護士に相談

 保険会社の言うとおりに対応していると後悔することがあるかもしれません。

 少しでもお悩みの方は,弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士法人心は,交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。

 釧路で交通事故に遭われた方は,お気軽にご相談ください。

Q保険会社に物件事故扱いのままで大丈夫だと言われましたが,人身事故扱いに切替えた方が良いですか?

A

基本的には,人身事故扱いに切替えた方が良いです。

1 物件事故扱いのままでは症状が軽いと誤解されるおそれがある
 物件事故扱いということは,刑事責任上,今回の交通事故ではお怪我を負った方はいらっしゃらないという扱いになります。
 刑事責任と民事責任は異なるものの,人身事故に切替えない場合には,事故により負傷していない,ないし,症状が軽いものと誤解されるおそれがあります。
 そのため,保険会社の治療費の打ちきり時期や後遺障害等級認定申請の結果にも影響する場合があります。
 したがって,お怪我をされた場合には,人身事故扱いに切替えることをお勧めします。
2 過失割合が争点になった場合に備えて
 過失割合が争点になった場合,ドライブレコーダーの映像が重要な証拠になることはもとより,実況見聞調書も重要な証拠になります。
 物件事故扱いのままでは,実況見聞調書は作成されず,代わりに,物件事故報告書という簡易な書類しか作成されません。
 物件事故報告書では,細かい事故状況や当事者の位置関係が分からず,正当な過失割合を主張する根拠にならない可能性があります。
 人身事故扱いに切替えた上で,しっかりとした内容の実況見聞調書を警察官に作成してもらうことが大切です。
3 人身事故扱いに切替える場合の注意点
⑴ 事故後,すぐに人身事故扱いに切替えるべき
 事故から時間が経過すると,警察から物件事故扱いのままにするよう誘導される可能性があります。
 本来は,人身事故扱いに切替える期限はありませんが,事故からおおよそ1か月程度経過すると,警察が物件事故扱いのまま処理するために,物件事故扱いのままにするよう誘導する場合があります。
 人身事故扱いに切替える場合は,事故後,できる限り早い時期に切替えるべきです。
⑵ 行政処分と刑事処分について

 ご自身に過失が生じる事故で,人身事故扱いに切替えるときに,相手方が怪我をしていた,ないし,同乗者が怪我をしている場合には,ご自身の行政処分や刑事処分が重くなることがありますので,注意すべきです。
4 釧路で人身事故扱いに切替えるかお悩みの方は
 釧路で人身事故扱いに切替えるかお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心にご相談ください。
 

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