高次脳機能障害についてのQ&A

高次脳機能障害についてのQ&A

Q高次脳機能障害と診断され,保険会社から後遺障害等級認定申請の案内が来たのですが ,このまま保険会社に任せて良いのでしょうか?

A

一度,高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

1 症状などの証明が大切
 高次脳機能障害は,その症状などに応じて,それぞれ,1~3級,5級,7級,9級,12級,14級の等級が認定される可能性があります。
 1つないし2つ等級が異なるだけでも,賠償金の金額が1000万円単位で変わってしまうことも少なくありません。
 いずれの等級になるかは,その症状などを証明する書類の記載内容が大切です。
 たとえば,主治医が作成する神経系統に関する医学的意見や身近な方が作成する日常生活報告の記載内容が大切になります。
2 任意保険会社経由の後遺障害等級認定申請の注意点
 任意保険会社経由で後遺障害等級認定申請を行う場合には,不利な記載のあるカルテを添付されることや不利な意見書を添付されることがあります。
 高次脳機能障害においては,その症状などの証明が等級に大きく影響しますので,不利な書類を添付されるか否かで等級が大きく異なることがあります。
 後遺障害等級認定申請には,任意保険会社を経由しないで被害者(被害者の代理人)が自賠責保険会社に対して申請する被害者請求の方法をとることができます。
 被害者請求を行う場合には,任意保険会社に上記のような不利な書類を添付されるおそれがなく,適正な後遺障害等級が認定される可能性が高いです。
 したがって,高次脳機能障害で後遺障害等級認定申請の際には,被害者請求を行うことをお勧めします。
 任意保険会社経由で後遺障害申請を行う場合には,適正な賠償金を受けられず,後悔してしまうこともありますので,釧路で高次脳機能障害でお悩みの方は,一度,高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

Q高次脳機能障害の後遺障害等級が認定され,保険会社から示談金の提案があったのですが,このまま示談して大丈夫でしょうか?

A

示談前に,一度,弁護士に相談することをお勧めします。

 保険会社は,示談金を,相場より一般的に低額な自賠責基準で提案することが少なくありません。
 一方で,弁護士に依頼した場合には,基本的には,示談金が,一般的に相場である弁護士基準(裁判基準)になることが多いです。
 高次脳機能障害は,1級~3級・5級・7級・9級・12級・14級の後遺障害等級が認定される可能性がありますが,たとえば,後遺障害慰謝料における自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の違いは以下のとおりです。
     弁護士基準(裁判基準)   自賠責基準
 1級  2800万円        1600万円
 2級  2370万円        1163万円
 3級  1990万円         829万円
 5級  1400万円         599万円
 7級  1000万円         409万円
 9級   690万円         245万円
 12級  290万円          93万円
 14級  110万円          32万円
 このように,自賠責基準と弁護士基準には大きな金額差があります。
 示談してしまうと,基本的には,金額を争うことができなくなります。
 後悔しないためにも,保険会社から示談金の提案があった場合は,一度,弁護士に相
談することをお勧めします。

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