むちうちについてのQ&A
むちうちについてのQ&A
Qむちうち症で後遺障害認定を受けるのは難しいと聞いたのですが,本当ですか?
A
事案の内容等によって,認定が難しいケースとそうでないケースがあります。
むちうち症の後遺障害等級認定には,12級と14級があります。
このうち,12級は,「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級は,「局部に神経症状を残すもの 」が認定基準になります。
実質的には,事故態様や物損の状況,治療内容, 通院の頻度,治療期間,年齢,画像所見の有無,などの要素を考慮して認定基準に該当するかが判断されます。
たとえば,高速道路上のノーブレーキの追突事故(被害車両は大破)で,整形外科に高頻度で通院されたご高齢の方であれば,一般的には,後遺障害等級認定を受けられる可能性が高い一方で,駐車場内の接触事故(被害車両は小破)で,通院頻度が少ない若年の方であれば,一般的には,後遺障害等級認定を受けられる可能性は低いです。
このように,事案の内容によって,後遺障害等級認定を受けられる可能性が異なります。
ご自身で判断せずに,一度,むちうち症に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では,むちうち症に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので,釧路でむちうち症にお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
Q事故によってむちうち症になったのですが,弁護士に依頼するメリットはありますか?
A
あります。
保険会社は,被害者に対して低額な賠償金を提案することがあります。
具体的には,自賠責基準や任意保険基準といった弁護士に依頼した場合に提案される弁護士基準(裁判基準)より,一般的には低額な基準で賠償金を提案することがあります。
自賠責基準の慰謝料の計算は,(1)総治療期間×4200円(令和2年4月1日以降発生の事故の場合は4300円),または,(2)実治療日数×2× 4200円(令和2年4月1日以降発生の事故の場合は4300円),のうちいずれか低い金額になります。
一方,他覚所見のないむちうち症の弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は,通院期間1か月であれば19万円,3か月であれば53万円,4か月であれば67万円 ,6か月であれば89万円,が弁護士基準(裁判基準)の慰謝料です(通院日数が少ない場合には実通院日数の3倍を基準にすることがあります)。
たとえば,むちうち症で,通院期間90日(3か月),実通院日数30日の事案(令
和2年4月1日より前の事故)であれば,通院期間90日×4200=37万8000
円>実通院日数30日×2×4200円=25万2000円となりますので,自賠責基
準の慰謝料は25万2000円になります。
これに対して,弁護士基準の場合には,通院期間90日は53万円になります。
この事案では,27万8000円もの金額差が生じます。
このように,むちうち症の場合であっても,弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準に
大きな金額差が生じることがありますので,むちうち症に詳しい弁護士に相談すること
をお勧めします。